現代憲政評論 選挙革正論其の他, 美濃部達吉

国体思想に基づく憲法論争


緒言

コムミユーニズムの思想が益々広く年若い読書階級の間に普及して行くのに伴つて、一方にはこれと反対の立場にある者の間には国粋主義ともいふべき思想が益々極端化して、それが政府の政策の上にも、社会事象の上にも著しく現はれて来たことは、この数年来のわが国におけるもつとも顕著な現象の一である。自分は三千年の歴史を有つたわが君民一致の国体をもつて世界に誇るべき日本のもつとも大なる長所となし、これを擁護することは国民のもつとも貴重なる義務であり、社会組織の改革が如何に必要であるにしても、それは唯この国体の基礎の下にのみ実現せられ得べきものなることを信ずることにおいて、世のいはゆる国粋主義者とその思想を一にする者である。然しながら政府の当局にしても、又は民間の有志にしても、実際に国体擁護のためと称して取つて居る手段は、往々にして常軌を逸し、ただにその目的に適しないのみならず、却つてその擁護せんと欲するものを危うするおそれあるものが有るのは、国家のために遺憾至極と言はねばならぬ。

これ等の多くの現象の中の一として、最近に殊に著しいのは、既成政党の間に憲法問題に関連して国体を理由とする論争がしばしば行はれ、互に相手方をもつて国体を蔑視するものとして攻撃し、これを政争の手段に供すること是である。昨年政友会が朴烈事件に関して若槻内閣に加へた攻撃もその一であつたが、今年に至つては、一方には民政党に対する攻撃として、民政党といふ名称それ自身が既に国体に反するものであるのみならず、その主義政綱として「議会中心政治」の実現を期する旨を声言して居るのは、明に国体を蔑視するものであるといふ非難が、あたかも総選挙の直前に政府の有力なる一大臣の言として公然発表せられ、其後も引続き同一の趣意の非難が時々新聞紙上に種々の会派の名を以て一面大又は半面大の大広告として掲載せられ、反対者は之を以て今も尚民政党を陥るべき有力なる武器としているやうである。一方にはまた民政党の側では、政府が既に全権委員を派遣して調印を了せしめた不戦条約の第一条に、締盟当事者ハイコントラクチングパーチースが「ピープルス」の名において厳粛に宣言する旨の文字の有るのを以て、帝国の国体を無視するものとして攻撃し、その結果であるや否やは知らぬが、条約は未だ枢密院に諮詢しじゅんせらるるにも至らず、問題は今も尚未決のままに残され、今後も尚重要な政争の問題となることが予想せられて居り、甚しきはそれが内閣倒壊の原因となるであらうと信ずる者すら有る。

自分は之等の論争を甚だ不快に感ずるもので、それが国体の問題に関係するだけに、被攻撃者は動もすれば弁解に窮する傾が有るけれども、問題それ自身は甚だ簡単な、政治上の常理を以て判断すれば全く問題ともなり得ない性質のものである。かくの如き事柄が重大な政争の目的となることは、日本以外においては、全く夢想もせられない所で、自分は日本の名誉のためにも甚だこれを恥づべきことと信ずる。わが国体はわが国民の動かすべからざる信念であつて、政友会にせよ民政党にせよ、これを尊重しこれを擁護することにおいて、更に他意なきことは疑ふべからざる所である。然るに僅少の文字の末を捉へて、互に敵党をもつて国体を蔑視するものとなすのは、徒に国体を政争の道具に供するもので、それは決して国体を擁護する所以でないのみならず、却て累を国体におよぼし、その神聖を冒涜し、その尊貴を危うするおそれあるものといはねばならぬ。

この小篇はこれ等の問題についていささか反対者の妄を弁じ、そのいづれもが理由なき攻撃であり、その攻撃自身が却て国体に累するものであることを明にしようとするにある。まづ不戦条約の問題について一言し、次いで議会中心政治の問題に及ばうと思ふ。

第一 不戦条約字句の問題

不戦条約に付いての論争が条約の実質に付いては少しも起らず、単に条約中のある文言の書き方に付いてのみ、盛に議論せられ、それが政争の問題ともなることは、唯わが国にのみ見られ得る現象で、必ずしもわが一般の思想の健全さを表明するものではない。

反対説の要点は、既に一般に周知せられている如く、不戦条約第一条に「ピープルス」の名において宣言する旨を明記しているのが、日本の憲法に違反し、又国体を無視するものであるといふにある。第一条の原文を挙げると、それは

The high Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies and renounce it as an instrument of national polity in their relation with one another.

といふのである。その中「イン・ザ・ネームス・オブ・ザ・ピープルス」とある文句が議論の焦点でそれを「人民ノ名ニ於テ」と直訳し、しかして日本の憲法において条約の締結が天皇の大権に属することは言を待たぬところであるのに、人民の名において締結せられたものとするのは、条約の締結権が人民にあるものとなし、人民を以て条約締結の主体であるとするもので、憲法上の天皇の大権を否認し、日本をして国民主権の国たらしむるものであるといふのが、反対説の趣意の存するところである。

この非難は条約の正文をそのまま日本文に直訳すると一応正当のやうで、日本文として我々の耳に可なり異様の響を与へる文句であることは、疑を容れぬ。もし日本の法律やその外日本の国内で単独に定められる条文の中に、此の如き文句が用いられて居るとすれば、それは甚だ不穏当な文字であるといはねばならぬであらう。

併しこの文言を評するに当つて我々の忘れてならぬことは、第一に、それは日本のみで単独に定める法律ではなく、列国の協定によつて成立する条約の文言であること、および第二に、その原文は英文又は仏文であつて、これを日本文に直訳するによつては正確に原文の意義を伝へ難く、殊にこれを「人民ノ名ニオイテ」と訳するのは、原文の意義を誤るおそれあることこれである。

第一に、条約殊に多数列国の協定に係る条約の文言は、列国に共通な国際慣例と国際通念とに支配せらるるもので、一国だけで単独に定むる法令の文言とは同一に論ずることを得ない。我が憲法に基づいて発せらるる天皇の詔勅ですらも、国内的の詔勅と対外的の詔勅とはその文例を異にし、国内に向つては専ら「天皇」の称号をのみ用いさせたまふに反して、対外的詔勅例へば条約批准書には、常に「皇帝」と宣らせたまふが如きもその一例である。「ピープルス」の名においてといふ文言も、もし日本だけで単独に定める法律であつたとすれば、挿入せられなかつたであらうことは疑を容れぬ。併しながら条約の文言としては、条約上の宣言を一層厳粛にかつ重々しからしむる為に、ピープルスの名においてこれを宣言する旨を明記することは、今日の文明国の普通の思想からいつて、少しも怪しむに足らぬことで、若しそれが明白に日本の憲法に抵触するものであれば、日本としてこれに異議をはさむことはやむを得ないところであるが、併しそれが日本の憲法に違反するものでないことは後に述ぶる通りであり、しかして憲法に違反しない限り、単に国民感情の上に面白くないといふだけの理由をもつて、国際通念において当然の文言として少しも怪まれない形式的の字句に対し、独り日本だけがこれに異議をはさむことは国際礼譲の上からいつても日本のなすべきところではなかつたであらう。不戦条約の締約国としてはイギリス、イタリアの如き、日本と同じく条約締結の大権が専ら国王に属して居る君主政の国も有る。しかもこれ等の諸国も異議なくこの文言を承認して居ることから見ても、それが条約条結の権を人民に移す意味を含んで居るものでないことは、明瞭であらう。

第二に、英文において「イン・ザ・ネームス・オプ・ザ・ピープルス」といふ語は、日本文において「人民の名において」といふのとは、その意義決して一様ではない。

日本文において「人民」といへば、普通には君主に対して用いらるる語で、君主を含まないのみならず時としては皇族をも除いた意味に用いらるる例である。英語の「ピープルス」はこれに反して国家を構成する総ての人々を包括する語で、君主も皇族も一般人民もいやしくも国家を構成する者であれば、その一切を包括してこれを「ピープルス」といふのである。それは又現在生存して居る人々のみを意味する語ではなく、絶えず新陳代謝しその子孫が将来永遠に継続すべき人々の全体を包括する語である。従つてこれを単純に「人民」と称するのは、原義を誤るおそれが有る。過去現在将来を通じて国家を構成する人々の全体から成る団体は即ち国家それ自身に外ならぬのであるから、「ピープルス」の名においてといふ場合の「ピープルス」は、もしこれを日本語に訳すとすれば「人民」といふよりも「国家」といふ方がむしろその原義に近い。筆者はこの問題が始て民政党の中村代議士から主唱せられた時、時事新報社の問に対し「ピープルス」は国家と訳するのが正当であると答へ、それは当時の時事新報に掲載せられたが、今もその意見を変更すべき理由を見出さないものである。

要するに「イン・ザ・ネームス・オプ・ザ・ピープルス」といふ文言は、この条約の宣言する所が単にその締盟者たる各国の皇帝又は大統領の意思たるに止まらず、各国を構成する総ての人々の集合的意思、即ち国家それ自身の意思なることを示し、もつてその宣言に一層の厳粛を加へんとするに止まるもので、毫も条約締結権の主体が人民であることを示すものではない。

従来外務省の訳文においては、「ハイ・コントラクチング・パーチース」を「締約国」と訳する慣例であり、又普通の場合にはそれで差支えないのであるが、不戦条約の場合に、第一条のつ「ハイ・コントラクチング・パーチース」を、もし普通の例の如くに「締約国」と訳するならば、「ピープルス」を右述べた如くに「国家」の意義であると解する結果は、国家が国家の名において宣言するといふことになつて、無意義の文言とならねばならぬやうである。然しもし締約国といふ訳語を固守すれば、「人民の名において」と訳しても同様に意義をなさない語とならねばならぬ。何となれば国家が人民を代表して条約を締結すといふが如きことは、国法上にも国際上にも有り得ベきことではないからである。

ハイ・コントラクチング・パーチースといふ語は、その文言自身には毫も国といふ意味を含まず、単に締約当事者といふ意味であつて、正確にいへば条約の前文に列示せられて居る締約各国の皇帝および大統領を指す語である。皇帝および大統領はもちろん各その国家を代表して条約を締結するのであるから、普通の場合には締約当事者と訳しても、締約国と訳しても、結局同一に帰し、これを締約国と訳するのが不当ではないのであるが、不戦条約の場合の如くに、特に「ハイ・コントラクチング・パーチース」が「ピープルス」の名において何々を宣言することを明記して居る場合に、これを「締約国」と訳するのは不当であつて、これを日本文に訳する場合には「締約者は各その国家の名において」と訳するのが正当である。即ちそれは各締約国の皇帝および大統領がその各自の国家、言ひ換ふれば国家を構成する現在及び将来の総ての人々を代表してこれを宣言する旨を明示しているのである。

要するに、不戦条約第一条の文言は、ピープルスの語が一般には人民と訳せられている語で、日本国民としては国民感情の上に多少面白からぬ感触を与へる嫌が有ることは否み難いにしても、それは決して天皇の条約締結の大権を否定する意味を含んでいるものでもなければ、人民が条約締結の主体であることを示すものでもない。それが単に皇帝または大統領の一個の意思ではなく、挙国一致の意思であることを宣言したもので、明文なくとも当然の事柄を字句を荘重にするために付け加へられたに過ぎない。それは固より日本の国体にも日本の憲法にも違反するものではない。却つて此の如き国際通念の上に当然とせられて居る事柄が、ひとり日本においてのみ国体に反すといふやうな議論が行はれるのは、日本の国体が国際通誼に反するものであるかの如き感を世界に与ふるおそれあるもので、国体の尊厳のためにも宜しく避くべきところである。

第二 「議会中心政治」の問題

民政党の政綱として「議会中心政治」を実現することを主義とする旨を宣言したのに対し、これをわが国の国体に違反するものとすることも、又「人民の名において」の問題と同様に――あるひはそれにも倍して――徒に国体を攻撃の具に供するもので、国体を擁護するよりは寧ろ国体を毀損するものであり、攻撃の相手方を傷くるよりは寧ろ攻撃者自身の思想の幼稚さと不健全さとを表明するものである。

それはその攻撃が始めて某大臣の名において新聞紙に発表せられた時に、既に世の嘲笑を受けたことによつても明瞭で、今更事新しくこれを論議するまでもないのであるが、しかしその攻撃は政府を代表してではないにしても兎も角も当時の内閣の重鎮たる一大臣から出たものとして伝へられてをり、その後においても同じやうな攻撃が今日まで尚常に絶えないのであるから、事の序にここにこれを一言するのも敢て無益でなからうと思ふ。

攻撃の要点は、日本の国体は天皇中心の国体であり、憲法上にも天皇が統治権を総攬したまふことが明言せられて居る。即ち天皇中心の政治でなければならぬことは、国体からいつても、憲法の正文からいつても、動かすべからざるところである。然るに議会中心政治の確立を期するといふのは、わが国体を破壊し、憲法を蹂躙するものであるといふにある。

この攻撃に対して直に考へうべきことは、攻撃者および被攻撃者がそれぞれ「中心政治」と称して居るのは、果して如何なる意義に用いて居るのであるかといふことである。他を攻撃せんと欲する者は、必ずまづその相手方が如何なる意義にその語を用いて居るかを理解しなければならぬ。相手方の意義を理解せず、その用いて居る語を自分の勝手な意義に解して、これを攻撃したとしても、それは唯自分の無理解を暴露するに過ぎぬ。「天皇中心政治」と「議会中心政治」との争も「中心政治」といふ同じ語を用いながら、しかもそれを全く異つた意味に用いて居ることから生じた結果で、日本の憲法上「天皇中心政治」を主義とするものであることは、更に争を容れない所であるけれども、それだからといつて、もし「中心政治」といふ語を別の意義に用いるならば、議会中心政治もまた決してわが国体もしくはわが憲法と両立し得ないものでないのみならず、寧ろ健全なる立憲政治の当然の要求とも見るべきものである。

それは法律上の意義と政治上の意義との相違に基づくものである。

法律上の意義において、わが憲法が天皇中心の政治を主義とすることはいふまでもない。これは何人も否認し得ないところであり、民政党もまた決してこれを否認するものでないことは、疑ふべくもない。もしこれをしも否認せんとするものであれば、それは治安維持法に触るるもので、国法上その存立を許さるべきものではない。その存立の公認せられて居ること自身が既に明白に民政党のこれを否認するものでないことを証明するものである。

しかしながら、法律上の意義においての「天皇中心政治」とは、天皇が国の統治権を総攬したまひ、立法権も行政権も司法権も、すべて天皇御自ら行はせられ、又は天皇の名において行はるることを意味するもので、敢て天皇が何人の意見を聞きたまはず御一人の専恣の御意見によつて統治権を行はせらるることを意味するのではない。天皇中心政治とは敢て天皇の「パーソナル・ガヴアーメント」の意味ではない。もし天皇の御政治が総て御一人の専恣の御意見によつて行はるるものであれば、これ政治の総ての責任を上御一人に帰するもので、「天皇は神聖にして侵すべからず」の原則は全然破壊せらるるの外は無い。天皇には輔弼ほひつ者としての内閣あり、協賛者としての議会あり、更に諮詢しじゅんに応ふるがための枢密院あり、天皇はこれ等の意見によつて政治を行はせらるるのであり、しかしてそれは明に憲法の認めて居る所である。

ここにおいてか、法律上の意義においての「天皇中心政治」の下に、天皇に意見を奉る者の中において、何者が政治上にもつとも重きをなすべきかの問題を生ずる。もちろん天皇の一切の大権につき輔弼ほひつの責に任ずる者は内閣であるから、内閣がこの意味においてもつとも重きをなすべき者であることは、憲法上当然であり、又政治上の実際においても疑ふべからざる所であるが、唯内閣の組織に関しては法律上には一定の原則なく、時の政治上の勢力に応じ、あるひは藩閥に、あるひは軍閥に、あるひは官僚に、あるひは貴族院に、あるひは衆議院の多数派に、その勢力の根拠を有する者をして内閣を組織せしむるの例であることは、人の知る所である。天皇に意見を奉る者の中心たるものは内閣であるとすれば、内閣組織の原動力となるものは、間接に天皇の御政治に対してもつとも重きをなす者で、随つて内閣が藩閥から組織せらるる場合にはこれを「藩閥政治」といひ、軍閥から組織せらるる場合にはこれを「軍閥政治」といふことは、極めて普通の用語例である。それは固より天皇の政治たることを否定する意義を毫末も包含するものでなく、唯藩閥又は軍閥が天皇の御政治に対し政治上の実際においてもつとも重きをなすことを言ひ表はすものに外ならぬことは言ふまでもない。

「議会中心政治」の語も亦之と用例を等しくするものであることは一見明瞭である。それは固より法律上の意義において我憲法が「天皇中心政治」を主義とすることを否定するものではなく、唯天皇に意見を奉る者の中心勢力を議会に置くべきこと、殊に内閣組織の原動力を藩閥等に置かずして、これを議会に置くべきことを主張するものたるに外ならぬ。

それは立憲政治の当然の帰趣とも見るべきものである。立憲君主政治は君主が国民の翼賛を以つて行はせらるる政治である。君主が民の心を以て心としたまひ、これに依つて政治を行はせ給ふことが立憲政治の本旨の存するところである。しかして憲法上に民意を代表するために設けられて居るのが議会であるから、君主が議会を中心として政治を行はせられ、議会の信頼する所に従つて内閣を組織せしめたまふことは、もつとも能く憲法の本旨に適合するものでなければならぬ。この意味において立憲政治は即ち「議会中心政治」であるといふことが出来る。西洋語において「コンスチチューショナリズム」と「パーラメンタリズム」とが同意義に用いられて居るのはこの故である。議会中心政治を否定することは畢竟立憲政治を否定するに異ならぬ。

議会中心政治の価値如何については、今や世界到る所にこれを疑ふ声がすこぶる高い。その実際にこれを破壊し終つた者には、ソヴイェート、ロシア及びイタリアの独裁政治が有る。議会政治固より無条件に謳歌せらるべきものではないにしても、之を独裁政治の専横と陰鬱とに比して尚大なる長所を有することは疑を容れぬ。吾々は唯努めて其の弊を除くべく、猥りに之を否定し、其の破壊を企つることは之を避けねばならぬ。況んや之を以てわが国体に反するものとなすが如きに於いてをや。

要するに、不戦条約の問題といひ民政党政綱の問題といひ、共に論ずるにも足らぬ問題で、自分の此の小篇が斯かるたあいもない論戦をわが政界から一掃し去ることに多少でも役立つことが出来るならば、本編の目的は達せられたものである。

(昭和三年十二月十七日、同四年一月一日、同九月発行「帝国大学新聞」所載)